盗難防止ステッカーの貼る位置 ご注意ください!
- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.3.29】〈第三節〉第 195 条(窓ガラス)
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.3.29】〈第三節〉第 195 条(窓ガラス)
規定内:七項目目に
自動車に盗難防止装置が備えられていることを表示する標識又は自動車の盗難を防
止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標識又
は刻印の上縁の高さがその附近のガラス開口部(ウェザ・ストリップ、モール等と重
なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。以下、本条において同じ。)の
下縁から 100mm 以下、かつ標識又は刻印の前縁がその附近のガラス開口部の後縁か
ら 125mm 以内となるように貼付又は刻印されたもの
と、ありました。
これに違反して、盗難防止ステッカーをはられている場合は、車検に通らない事があります。
盗難防止ステッカーを側面ガラスへ貼る場合は、商品サイズ・ステッカーを貼る位置などご注意ください。